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令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法①

令和3年4月21日、「民法等の一部改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。

今回の法律改正によって、所有権の登記名義人について相続が発生した場合、原則として相続人には、3年以内に相続登記を申請しなければならないという義務が課せられます。

その他、司法書士実務に関わる改正がなされています。

何回かに分けて、上記改正について書きたいと思います。

来月以降楽しみしていてください。