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令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法③

前回に引き続き、令和3年改正民法、不動産登記法等について書きます。

②所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更の登記申請義務について

今回の法律改正によって、転居、婚姻、商号の変更又は本店の移転等により、不動産の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が変更された日から、2年以内に当該変更の登記を申請しなければならないという義務が課せられます。

この改正も相続登記の義務化と関連しています。

すなわち、土地の所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない場合には、所有者が判明しない場合と同様の問題が生じることになります。

所有者の所在が不明になる原因としては、所有者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したにもかかわらず、それが登記に反映されていないことが挙げられます。

そのため、改正法では、相続登記の申請の義務化と併せて、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更の登記についても、その申請を義務化することにしました。

 

なお、この点についても、申請人の手続き負担を軽減するため、登記官が他の公的機関から所有権の登記名義人の住所変更等の情報を取得して、これを登記記録に反映させる方策等が盛り込まれています。

ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限るとされています。