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インターネット版官報の取り扱いについて

インターネット版官報が登記添付書類として認められました。

 

令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)を踏まえ、同日以降、官報情報を記載した電磁的記録が行政手続きで利用できるようになりました。

 

また、商業登記のオンライン申請に利用できる電子証明書して、インターネット版官報のSECOM Passport for Member PUB CA8(セコムトラストシステムズ株式会社)が認められたことで、商業登記のオンライン申請の添付書類として、インターネット版官報を利用可能になりました。

 

ちなみに、官報が商業登記の添付書類となる代表例は以下のとおりです。

①資本金の減少登記

②吸収合併、吸収分割等の組織再編のうち債権者保護手続きが必要な登記

 

また、インターネット版官報は、以下のサービスです。

平成15年7月15日以降の法律、政令等の官報情報と、平成28年4月1日以降の政府調達の官報情報を、PDFデータで無料公開しています。また、2023年1月27日以降は、直近90日間(2023年1月26日以前は直近30日間)の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は、全て無料で閲覧できます。

 

注意事項

①インターネット版官報は、直近90日間(2023年1月26日以前は直近30日間)のみ閲覧可能ですので、その間にダウンロードしていく必要があります。

②ダウンロードした官報は、電子証明書(電子署名及びタイムスタンプ)が有効であることを確認の上利用する必要があります。

③冊子の官報は、引き続き利用可能です。

④オンライン申請をする場合、インターネット版官報を添付して送信いたします。書面申請をする場合、インターネット版官報をCD-R等に記録して申請することになります(商業登記法第19条の2)。なお、プリントアウトした紙は、登記申請の添付書類と利用できません。